結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−627(T2008−627/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MICRO GREASE」の欧文字を横書きしてなり、第4類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年5月1日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同年11月12日付け手続補正書により、第4類「工業用グリース」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、別掲のとおりの構成よりなる登録第572225号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるものであるところ、構成中の「MICRO」の欧文字は、「小、微小、100万分の1」等の意味を有する結合辞であり、それに続く「脂、グリース、整髪用オイル」等の意味を有する「GREASE」の欧文字と同一の書体、同一の大きさで表されて、両文字間に一文字分程度の間隔があるものの、外観上まとまりよく一体的に表されている。
また、本願商標の構成文字全体より生ずると認められる「マイクログリース」の称呼も語呂よく一連に称呼し得るものであり、「MICRO」の英語は、他の語の前に付いて派生語を作り元の語の意味を補ったりする結合辞であるから、「MICRO GREASE」の文字全体が一体のものとして把握され、「微小のグリース」程のまとまった観念を生じるものであることをも勘案すれば、たとえ、後半部の「GREASE」の欧文字が「グリース」の意味を有する英語であるとしても、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に、後半部の「GREASE」の文字部分を省略し、前半部の「MICRO」の文字部分のみに着目して商取引に当たるというよりも、本願商標の構成文字全体を一体不可分のものと認識して取引に資されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「マイクログリース」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
したがって、本願商標より「マイクロ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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