結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−28007(T2007−28007/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第9類「中古自動車又は自動車部品及び付属品の販売情報を管理又は検索するためのコンピュータプログラム又は販売管理用データを記録した電子計算機(磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)」を指定商品として、平成18年7月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第3365824号商標(以下、「引用商標」という。)は、「Tritech」の欧文字と「トライテック」の片仮名文字とを上下二段に書した構成よりなり、平成7年8月1日に登録出願、第9類「写真機械器具,電子応用機械器具」を指定商品として、同9年12月12日に設定登録され、その後、平成20年4月8日に商標権の存続期間の更新がなされたものである。
本願商標は、別掲のとおり、赤色の筆記体の「T」のようにみえる図と青色の波のようにみえる図を交叉させ、全体として「X」を図案化した印象を受ける図形と、その下段に、図形と同色の赤色と青色で表した「TRYTEX」の文字(「T」の2文字を赤色で、「RYEX」の4文字を青色で表示)を配した構成からなるものであるから、その構成中の文字部分に相応して「トライテックス」の称呼が生じ、また、これは特定の語義を有しない造語からなるものといえる。
そして、その構成中の図形部分と文字部分とは、同じ赤色と青色で表されていて、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとまでは、言い得ないとしても、看者に一体的な印象を与えるものといえる。
他方、引用商標は、「Tritech」の欧文字と「トライテック」の片仮名文字からなるものであるから、その構成文字に相応し、「トライテック」の称呼を生じ、また、これは特定の語義を有しない造語からなるものといえる。
そこで、本願商標から生ずる「トライテックス」の称呼と引用商標から生ずる「トライテック」の称呼を比較すると、両称呼は共に「トライテック」の称呼を共通にし、その差異は、末尾音における「ス」の有無にある。
そして、該差異音の「ス」の音は、無声摩擦音であって、通常弱い発音となるものであり、しかも比較的軽く発音されがちな語尾にあるため一層弱い音となり、明確に聴取され難いものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が極めて近似したものといわざるを得ない。
ところで、商標の外観、観念及び称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、したがって、三点のうちその一において類似するものでも、他の二点において著しく相違することその他取引の実情等によって、なんら商品の出所に誤認混同をきたすおそれを認めがたいものについては、これを類似と解すべきではない。(最高裁判決 昭和39年(行ツ)110号)と解される。
そこで、これを本件についてみると、本願商標と引用商標とは、上記のとおり外観が著しく相違していることから、称呼について近似し、観念について比較することができないとしても、両商標から受ける印象が著しく異なるものであるから、これを本願の指定商品に使用した場合、取引者・需要者が、その商品の出所について誤認混同を生ずるおそれは少ないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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