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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−24526(T2006−24526/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「おやすみケア」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月26日に登録出願され,その後、指定商品については、原審において同年10月25日付手続補正書により、第3類「洗口液,その他の歯磨き」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『おやすみケア』の文字を書してなるところ、指定商品『洗口液,歯磨き』に係わる需要者においては、近年、就寝前に洗口したり、歯磨きしたりする生活習慣は一般化してると認められ、かつ、『洗口液,歯磨き』に係わる業界においても、該生活習慣に相応する商品を生産販売をしているところであるから、これをその指定商品に使用しても、『就寝前に歯のケアをする商品』であることを認識させるに止まり、単に、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「おやすみケア」の片仮名文字よりなるところ、これより、「就寝前に歯のケアをする商品」の意味合いを暗示させる場合があるとしても、「おやすみ」の語は挨拶のことばにすぎないものであるから,本願商標よりは、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、「おやすみケア」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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