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Trademark Appeal Case

結合語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−17706(T2006−17706/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ヘアウェア」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第10及び第17類並びに第26類に属する願書記載のとおり商品を指定商品として、平成17年11月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ヘアウェア』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の『ウェア』の文字は『製品,用品,用具』等の意で、本願指定商品一般を総括的に指称するものであり、それ自体自他商品識別標識としての機能を果たすことのでき得ないものであり、構成中の『ヘア』の文字は、“hair”を指称するもので、自他商品識別力を有さないものであり、これらを連綴してなるにすぎない本願商標は、その指定商品の取引者・需要者に「頭髪用具」を総括的に表記したにすぎないと認知されることから、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するに止まり、自他商品を識別できる標識部分を有しないものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「ヘアウェア」の文字を書してなるところ、各構成文字は、同書・同大・同間隔に外観上まとまりよく一体的に表示されているものであり、これを「ヘア」と「ウェア」とに分断し、それぞれの語から出る意味合いを組み合わせ、構成文字全体で原審説示の如き意味合いを看取させるものとは認め難いものである。

また、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「ヘアウェア」の文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実も見いだせないものであり、むしろこれに接する需要者は、特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきであって、需要者が何人かの業務に係るものであることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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