結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−27212(T2007−27212/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「きつつき君」の文字を標準文字で表してなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月12日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2036255号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和60年5月28日に登録出願、第9類「コンクリートバイブレーター、その他本類に属する商品」を指定商品として、同63年4月26日に設定登録され、その後、平成10年5月19日及び同20年4月15日の二回に亘り商標権の存続期間の更新がなされ、さらに、同20年5月7日に、第7類「土木機械器具,荷役機械器具」を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品について前記2のとおり、指定商品の書換登録がなされているものである。
その結果、本願の指定商品と引用商標に係る指定商品とは非類似の商品となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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