結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−19941(T2004−19941/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MENEHUNE」の欧文字及び「メネフネ」の片仮名文字を二段に書してなり、商標法第10条第1項の規定に基づき(平成14年11月27日に登録出願された商標登録願2002−100384号を原出願とする。)、願書記載のとおりの商品を指定商品として、同15年5月22日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4657127号商標(以下「引用商標」という。)は、「MENEHUNE」の欧文字を書してなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年3月28日に設定登録されたものである。
本願は、平成20年4月4日付けの出願人名義変更届により、引用商標の商標権者に譲渡されたものである。
してみると、本願商標の出願人と引用商標の商標権者は同一人となったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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