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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−28153(T2007−28153/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−28153(T2007−28153/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−28153(T2007−28153/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第9類「電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成17年10月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)から(4)のとおりであり、現に有効に存続している。

(1)登録第2533540号商標は、「AXIS」の文字を横書きしてなり、昭和63年12月20日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年5月31日に設定登録され、その後、同15年6月3日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第4158580号商標は、「AXIS」の文字を横書きしてなり、平成8年4月25日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年6月19日に設定登録されたものである。

(3)登録第4237557号商標は、「AXIS」及び「アクシス」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年4月16日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年2月5日に設定登録されたものである。

(4)登録第4243694号商標は、「アクシス」及び「AXIS」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年6月10日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年2月26日に設定登録されたものである。

(以下これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「AXIS」の文字と「Font」の文字を横書きしてなるところ、両文字の間に約半文字分の間隔があり、構成各文字は大文字と小文字の差異はあるものの、同書、同大に外観上まとまりよく一体的に表されており、また、全体の構成文字より生ずると認められる「アクシスフォント」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ構成中の「Font」の文字部分が、「同一書体で同一の大きさの大文字・小文字・数字など、欧文活字の一揃い。また、文字の字体・デザインのこと。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)の意味を有する語であるとしても、かかる構成にあっては、特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、本願商標は構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、取引に当たるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アクシスフォント」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標より、「アクシス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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