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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−26365(T2007−26365/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「屋根で減震」の文字を標準文字で表してなり、第6類及び第19類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年10月3日に登録出願され、その後、指定商品については、同19年7月23日付け手続補正書により、前記補正書記載の商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『屋根で減震』の文字よりなるところ、指定商品との関連においては、『屋根の部分で地震による建物の揺れを小さくする』程度の意味合いを認識させるものであり、指定商品中、前記文字に照応する商品(例えば「金属製屋根材」)に使用するときは、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、中間に位置する「で」の文字は、「手段・方法・道具・材料を示す。〜でもって。」の意味を有する格助詞(広辞苑第6版)であり、また、地震による振動を弱める工法の一つに「減震工法」があることからすれば、本願商標は全体として「屋根でもって震えを減らす」程度の意味合いを暗示させるといえるものである。

しかしながら、本願商標が、たとえ前記意味合いを認識させ、本願の指定商品の用途を暗示させるものであるとしても、金属製屋根材を含む本願の指定商品の品質・用途を直接的かつ具体的に表示しているものとは言い難く、むしろ、構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、構成文字全体をもって商品の品質・用途を表示するものとして取引上普通に使われている事実も見出し得ない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表すものと認識させるものではなく、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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