結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−31289(T2007−31289/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年11月28日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同19年10月17日及び同20年1月21日付け手続補正書により、第9類及び第42類に属する前記補正書記載の商品及び役務に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2723942号商標(以下「引用商標」という。)は、「Liz」の欧文字を横書きにしてなり、平成2年1月16日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年1月30日に設定登録がされたものである。
本願の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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