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Trademark Appeal Case

打ちっ放し調の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−18727(T2007−18727/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「打ちっ放し調」の文字を標準文字で表してなり、第19類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年8月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『打ちっ放し調』の文字を横書きしてなるが、指定商品との関係において、該文字は、『コンクリート建築で、型枠をはずした面をそのまま仕上げ面としてととのえたセメントの製品』の意を理解、認識させるものであるから、これを本願指定商品中、『前記に照応する商品』に使用した場合、商品の品質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記した構成よりなるところ、該文字は、一連に同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で視覚上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、これより生ずると認められる「ウチッパナシチョウ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本願商標は、原査定説示のような意味合いを看取し得るとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものとして直ちに認識できるものともいい難いところである。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、「打ちっ放し調」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいい難く、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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