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結論

勝訴(請求認容)

商標「打ちっ放し調」の打ちっ放し調の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−18727(T2007−18727/J1))

審判番号
不服2007−18727(T2007−18727/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「打ちっ放し調」
争点(論点)
打ちっ放し調の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−18727(T2007−18727/J1)・不服)は、本件商標「打ちっ放し調」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「打ちっ放し調の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「打ちっ放し調」の文字を標準文字で表してなり、第19類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年8月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『打ちっ放し調』の文字を横書きしてなるが、指定商品との関係において、該文字は、『コンクリート建築で、型枠をはずした面をそのまま仕上げ面としてととのえたセメントの製品』の意を理解、認識させるものであるから、これを本願指定商品中、『前記に照応する商品』に使用した場合、商品の品質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記した構成よりなるところ、該文字は、一連に同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で視覚上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、これより生ずると認められる「ウチッパナシチョウ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本願商標は、原査定説示のような意味合いを看取し得るとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものとして直ちに認識できるものともいい難いところである。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、「打ちっ放し調」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいい難く、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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