結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−29408(T2007−29408/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アクアクリア/AQUA CLEAR」の文字を横書きしてなり、第9類、第11類、第16類及び第19類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年7月12日に登録出願され、その後、指定商品については、同19年4月6日付け手続補正書により、当該補正書記載の商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『アクアクリア』の片仮名文字と『AQUA CLEAR』の欧文字を『/』を挟んで横書きしてなるところ、その構成中前半の『アクア』、『AQUA』の文字が『水』を意味し、また、『クリア』、『CLEAR』の文字が『きれいな、澄んだ』を意味する語として共に親しまれているものであるから、全体として『水をきれいに保つ(汚さない)商品』程の意味合いを看取させるにすぎず、本願商標を、その指定商品中、例えば『水をきれいに保つ機能を備えている鑑賞魚用水槽,鑑賞魚水槽用ろ過器,鑑賞魚水槽用エアポンプ,鑑賞魚水槽用フィルター』について使用するときは、単に商品の機能、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用した場合、商品の品質に誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「アクアクリア」の片仮名文字と「AQUA CLEAR」の欧文字とを「/」(スラッシュ)を介した構成よりなるところ、いずれの文字も同じ書体、同じ大きさで視覚上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、また、「アクアクリア」の片仮名文字は、「AQUA CLEAR」の欧文字から生ずる読みを特定したものと認められ、これより生ずる「アクアクリア」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「アクア」及び「AQUA」の各文字が「水」の意味を有し、かつ、「クリア」及び「CLEAR」の各文字が「明晰、はっきりとしているさま」等を意味するものであるとしても、かかる構成にあっては、本願の指定商品との関係において、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、本願商標は、「アクアクリア」又は「AQUA CLEAR」の構成文字全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質等を表示したものと認識させるものではなく、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当であり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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