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Trademark Appeal Case

感動の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−8711(T2006−8711/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「感動」の文字を標準文字で表してなり、平成16年10月5日に登録出願された商願2004−91475をもとの商標登録出願とする商標法第10条第1項に基づく新たな商標登録出願として、第9類、第16類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年7月5日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務について、当審において、同20年4月25日付手続補正書により、最終的に、第9類「電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,電子出版物」、第16類「書画,写真」、第41類「セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映写フィルムの貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,書画の貸与,写真の撮影」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『深く物に感じて心を動かすこと』の意味を有し、一般に認識されている『感動』の文字を、標準文字で書してなるものであるから、これを本願指定商品・役務に使用しても、単に『感動する内容の商品・役務』であるとの、その商品の品質、役務の質を誇称するにすぎず、自他商品・役務の識別力を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「感動」の文字よりなるところ、たとえ、「感動」が「深く物に感じて心を動かすこと。」(岩波書店「広辞苑 第5版」)を意味する語であるとしても、これを補正後の指定商品、指定役務に使用したときは、特定の商品、役務の内容を具体的に表示したものと直ちに認識させるとはいい難いところである。

さらに、当審において職権をもって調査するも、「感動」の文字が、補正後の指定商品、指定役務を取り扱う業界において、商品の品質、役務の質を誇称するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品、指定役務について使用しても、商品の品質、役務の質を誇称するものとはいい得ず、自他商品、役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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