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Trademark Appeal Case

携帯電話におけるマルチジョブの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−14043(T2007−14043/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マルチジョブ」の片仮名文字と「Multi Job」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第9類及び第38類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年5月10日に登録出願され、その指定商品については、同19年1月24日付け手続補正書により、第9類「携帯電話機」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『マルチジョブ』『Multi Job』の文字を二段に書してなるところ、これよりは『コンピュータで同時に複数の仕事を行うこと』を意味する『マルチジョブ(multijob)』を表示したものと容易に認識され、補正後の指定商品である『携帯電話機』との関係において、その内部にコンピュータが用いられていることよりすれば、これに接する需要者は、内部のコンピュータの働きにより、例えばテレビの受信と電子メールの受信や返信を同時に行うことなどの複数のジョブ(仕事、動作)を行うことが可能であることが表示されていると認識するとみるのが相当であり、本願商標をその指定商品中『前記機能を有する商品』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、たとえ「マルチジョブ」及び「multijob」の各文字が「コンピュータで同時に複数の仕事を行うこと。」(2005-'06最新パソコン用語事典 株式会社技術評論社発行 1012頁)を意味するとしても、補正後の指定商品との関係において、該文字が直ちに特定の商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示したものとは認められないものである。

また、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示したものと認識させるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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