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結論

勝訴(請求認容)

商標「クリックコール」の機能表示の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−26282(T2007−26282/J1))

審判番号
不服2007−26282(T2007−26282/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「クリックコール」
争点(論点)
機能表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−26282(T2007−26282/J1)・不服)は、本件商標「クリックコール」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「機能表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クリックコール」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具」を指定商品として、平成18年5月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『マウスのボタンを押す』等の意を有する英語『Click』に通じる『クリック』と、『呼び出す』等の意を有する英語『Call』に通じる『コール』の文字とを結合した『クリックコール』の文字を標準文字で表してなるところ、これをその指定商品中、例えば『電子計算機用プログラム』に使用しても、『当該プログラムの機能を呼び出すためにマウスのボタンをクリックする』程度の意味しか認識しえず、単に商品の機能、品質を表示したにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記指定商品以外の商品に使用するときは、商品の品質に誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「クリックコール」の文字を書してなるところ、その構成中の「クリック」の文字が、「コンピューターで、マウスのボタンを押して離すこと。」を意味する語で、「コール」が「呼ぶこと。呼びかけ。呼ぶ声。」(いずれも広辞苑第五版)等を意味する語であり、これらの文字を結合した「クリックコール」の文字が、直ちに、原審説示の如き「当該プログラムの機能を呼び出すためにマウスのボタンをクリックすること」を看取させるとはいい難く、また、該文字が、指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして一般的に理解されているものとは認め難いものである。

また、当審において職権により調査するも、該文字が、「パソコン操作でIP電話に発信できること」を指称する語として使用されている事実は認められるものの、本願指定商品を取り扱う業界において、原審説示の如き意味合いを表すものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきであり、また、指定商品中のいずれの商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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