結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−26282(T2007−26282/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クリックコール」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具」を指定商品として、平成18年5月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『マウスのボタンを押す』等の意を有する英語『Click』に通じる『クリック』と、『呼び出す』等の意を有する英語『Call』に通じる『コール』の文字とを結合した『クリックコール』の文字を標準文字で表してなるところ、これをその指定商品中、例えば『電子計算機用プログラム』に使用しても、『当該プログラムの機能を呼び出すためにマウスのボタンをクリックする』程度の意味しか認識しえず、単に商品の機能、品質を表示したにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記指定商品以外の商品に使用するときは、商品の品質に誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「クリックコール」の文字を書してなるところ、その構成中の「クリック」の文字が、「コンピューターで、マウスのボタンを押して離すこと。」を意味する語で、「コール」が「呼ぶこと。呼びかけ。呼ぶ声。」(いずれも広辞苑第五版)等を意味する語であり、これらの文字を結合した「クリックコール」の文字が、直ちに、原審説示の如き「当該プログラムの機能を呼び出すためにマウスのボタンをクリックすること」を看取させるとはいい難く、また、該文字が、指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして一般的に理解されているものとは認め難いものである。
また、当審において職権により調査するも、該文字が、「パソコン操作でIP電話に発信できること」を指称する語として使用されている事実は認められるものの、本願指定商品を取り扱う業界において、原審説示の如き意味合いを表すものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきであり、また、指定商品中のいずれの商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。