結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成6年審判第18076号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成3年8月14日登録出願、指定商品については、平成11年10月29日付手続補正書をもって「はき物」に減縮補正したものである。
そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2324937号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求(11年審判30336号)があった結果、指定商品中の「はき物」についての登録を取り消す旨の審決がされ、その確定の登録が平成12年2月9日にされていることが認められる。
してみれば、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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