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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「受験生商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−13460(T2007−13460/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−13460(T2007−13460/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
受験生商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−13460(T2007−13460/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「受験生商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「受験生」の文字を書してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月20日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における同年12月28日付け及び当審における同19年11月26日付け手続補正書により、最終的に、「湯たんぽ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『受験生』の文字よりなるところ、本願指定商品を取り扱う分野において、『受験生用の商品、受験生向けの商品』が各種販売されていることからすれば、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「受験生」の文字よりなるところ、該文字は「試験を受ける人」の意味合いを有する語として一般に広く知られているものである。

しかして、本願商標は、その指定商品「湯たんぽ」との関係において、試験を受ける人向けの商品が生産・販売されているとしても、これより、直ちに原審説示のように具体的な商品の品質・用途等を表示したものとはいい難く、むしろ、「受験生」の文字自体が「試験を受ける人」の意味合いを有する語として一般に広く知られているがゆえに、これに接する取引者・需要者に「試験を受ける人」の観念を想起させるにとどまるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、「受験生」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質・用途等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質、用途等を表示したものと認識させるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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