結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−14783(T2006−14783/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「広反発」の文字を標準文字として書してなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、標準文字にて『広反発』と表してなるものであり、該語は、『反発エリアが広いこと』を意味するものとしてゴルフ用具・運動用具を取り扱うこの種業界において使用されているものであり、本願商標をその指定商品中例えば『ゴルフクラブ,(野球用・ソフトボール用)バット,球を打つ用具』について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『広い反発エリアを有するゴルフクラブ・(野球用・ソフトボール用)バット・球を打つ用具』程度の意味合いを表すものと把握、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのを相当とする。したがって、本願商標は、その指定商品中、例えば、前記商品について使用するときは、商品の品質、機能を普通に用いられる方法で表してなるにすぎず、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「広反発」の文字を標準文字として書してなるところ、本願指定商品との関係よりして、それが直ちに特定の商品の品質、機能を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難いものであり、一般に「反発力が高い」といった意味として、「高反発」の語が親しまれていることよりすれば、これに当てはめて「広反発」と表した一種の造語とみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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