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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−21067(T2006−21067/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BC FOOTWEAR」の文字よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月14日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同18年5月12日付け手続補正書により、第25類「履物,運動用特殊靴」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の品質の識別等を表示するための規格記号(種類)の一類型『BC』の欧文字と、『履物』の意味を有する『FOOTWEAR』の欧文字とを、一連に『BC FOOTWEAR』と普通に用いられる方法で書してなるところ、これを本願指定商品中、例えば『履物』に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、上記意味合いを理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「BC FOOTWEAR」の文字よりなるところ、たとえ、その構成中の「BC」の文字が、商品の品番、型番等を表示する記号、符号として使用されるアルファベット文字の一類型を看取させ、「FOOTWEAR」の文字が、「履物」を認識させる場合があるとしても、これらの語を組み合わせ、同じ書体、同じ大きさで一体的に表した「BC FOOTWEAR」の構成文字全体が、指定商品との関係において、直ちに特定の商品の品番及び品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品番及び品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものであり、また、その指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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