結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22576(T2006−22576/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MICHELE」の文字と「ミッシェル」の文字を二段に横書きしてなり、第9類及び第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年1月24日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において同19年12月6日付け手続補正書により、第9類「サングラス,その他の眼鏡」、第18類「皮革製包装用容器,皮革製キーケース,ハンドバッグ,小銭入れ,トートバッグ,財布,折りたたみ式札入れ,札入れ,皮革製マネークリップ,バックパック,ブリーフケース,書類かばん,名刺入れ,ダッフルバッグ,スポーツバッグ,旅行用バッグ,手荷物かばん,ネクタイケース,その他のかばん類,袋物,傘」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2397642号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第3232158号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第3232159号商標(以下「引用商標3」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
また、引用商標2及び引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が引用商標2については平成20年1月8日、引用商標3については平成20年1月10日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2及び引用商標3の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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