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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品類似性解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−22576(T2006−22576/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−22576(T2006−22576/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品類似性解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−22576(T2006−22576/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品類似性解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MICHELE」の文字と「ミッシェル」の文字を二段に横書きしてなり、第9類及び第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年1月24日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において同19年12月6日付け手続補正書により、第9類「サングラス,その他の眼鏡」、第18類「皮革製包装用容器,皮革製キーケース,ハンドバッグ,小銭入れ,トートバッグ,財布,折りたたみ式札入れ,札入れ,皮革製マネークリップ,バックパック,ブリーフケース,書類かばん,名刺入れ,ダッフルバッグ,スポーツバッグ,旅行用バッグ,手荷物かばん,ネクタイケース,その他のかばん類,袋物,傘」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2397642号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第3232158号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第3232159号商標(以下「引用商標3」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

また、引用商標2及び引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が引用商標2については平成20年1月8日、引用商標3については平成20年1月10日にされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2及び引用商標3の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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