結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−20333(T2007−20333/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MUSIC.JPデコレ」の文字と「ミュージック・ドット・ジェイピ−・デコレ」の文字を上下二段に横書きしてなり、第9類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年8月30日に登録出願されたものであるが、その後、同19年6月7日付け手続補正書により第9類、第41類及び第42類に属する手続補正書に記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。
原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりである。
(1)登録第2471902号商標(以下「引用商標1」という。)は、「デコレ」の文字を書してなり、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年12月19日に登録出願、平成4年10月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらにその後、平成17年1月26日に第6類、第9類、第11類、第19類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第3350973号商標(以下「引用商標2」という。)は、「decore」(「e」の文字には、アクサンテギュが付されている。)の文字と「デコレ」の文字を上下二段に横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年11月30日に登録出願、同9年10月9日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4883484号商標(以下「引用商標3」という。)は、「DECOLLER」の文字と「デコレ」の文字を上下二段に横書きしてなり、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年10月29日に登録出願、同17年7月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第4973846号商標(以下「引用商標4」という。)は、「DECORER」の文字と「デコレ」の文字を上下二段に横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年2月24日に登録出願、同年7月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「MUSIC.JPデコレ」の文字と「ミュージック・ドット・ジェイピ−・デコレ」の文字とを上下二段に横書きしてなり、上下二段の構成各文字等はそれぞれ同じ大きさ、同じ書体、同じ間隔で一連一体に書されているものであって、これより生ずるものと認められる「ミュージックドットジェイピーデコレ」の称呼もやや冗長ではあるが、一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その構成中上段の「MUSIC.JPデコレ」の文字全体の幅と、上段部全体の読みを表した下段の「ミュージック・ドット・ジェイピ−.デコレ」の文字全体の幅とが同じ幅で表されており、視覚上極めてまとまりが良いといえるものであるから、かかる構成にあっては、上下の各構成全体をもって一体のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その上下の各構成文字全体に相応して、「ミュージックドットジェイピーデコレ」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものというのが相当である。
したがって、本願商標より「デコレ」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標1ないし引用商標4とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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