結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、欧文字一文字「J」と「BRAND」の欧文字を半角程度の間隔を介して、「J BRAND」と書してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2006年1月11日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成18年4月13日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同19年7月12日付け手続補正書により、第25類「婦人用ジーンズパンツ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品番、等級等を表すものとして普通に採用されてなるラテン文字『J』一文字と、約一文字分の間隙を空け、『商標、銘柄』の意を表す『BRAND』のラテン文字とを連綴し、『J BRAND』と普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、全体として『J番の銘柄の商品』であることを認識させる意味合いを生じ、これを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり欧文字一文字「J」と「BRAND」の欧文字とを半角程度の間隔を介し、「J BRAND」と表してなるところ、これを構成する各文字は同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「ジェイブランド」の称呼も淀みなく称呼できるものである。
そうすると、本願商標は、その構成中の「J」の文字部分が商品の記号・符号として一般に採択、使用される欧文字一文字の一類型であり、「BRAND」が「商標、銘柄」等の意味を有するとしても、かかる構成においては、原審で示すような意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、「J BRAND」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表すものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことができなかった。
さらに、請求人から提出された甲各号証によれば、本願商標は、請求人(出願人)の取り扱う指定商品に使用されて需要者の間で周知となっていることを窺い知ることができる。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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