結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2007−300787(T2007−300787/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4057727号商標(以下「本件商標」という。)は、「放電灸」の文字を横書きしてなり、平成7年6月16日に登録出願、第10類「温灸具」を指定商品として、平成9年9月19日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べた。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。
被請求人は、「放電灸」の商標及び製品の開発者である阿竹實と商標使用許諾契約書を平成10年6月10日に交わしており、前記契約書にある阿竹實と共に放電灸の販売をしていた阿竹實の妻が継続して現在も販売をしており、商標使用許諾契約書に従い商標の使用がされている。したがって、本件審判は成立しない。
しかも、販売されていた商品は、請求人が製造したものである。
以上のことから、被請求人は、阿竹實の妻を事実上の契約者と認め、乙第1号証の契約書が成立しているものと認める。なお、被請求人は円満に解決する用意がある。
乙第1号証は、平成10年6月10日付け商標使用許諾契約書であるところ、該契約書には、商標権者は、阿竹實に対し、本件商標の使用を許諾し、かつ、阿竹實が第三者に対し、本件商標の使用を許諾することを認める旨の記載がある。
さらに、乙第2号証ないし乙第6号証を総合すれば、阿竹實より再使用許諾を受けたと推定される「アタケデザイン」は、その業務に係る商品「温灸具」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を表示して、該商品を本件審判の請求の登録(平成19年7月2日)前3年以内である平成16年7月13日から平成18年5月12日にかけて、日本国内に所在の企業等に納品したことが推認されるところである。
してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者が請求に係る指定商品について、本件商標を使用していたことを証明したものと認めざるを得ない。
そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものではない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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