結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−35317(T2007−35317/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「住宅年金」の文字を標準文字で表してなり、第36類に属する願書の記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年3月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『住宅』と『年金』の文字を結合させた『住宅年金』の文字を書してなるところ、各種新聞記事情報によれば、『住宅年金』の語は、『年金積み立てを担保に融資する住宅資金、年金積み立てを担保とした住宅資金の融資』の意味合いで使用されていた語と認められ、このような語に接する取引者需要者は、自他役務の識別標識として認識するよりも、上記意味合いの用語として理解するものとみるのが相当であり、本願商標をその指定役務中、上記文字に照応する役務(例えば『年金を担保とした住宅融資』)に使用するときは、単に役務の質(内容)を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「住宅年金」の文字を書してなるところ、その構成中の「住宅」の文字が「人が住むための家。」等を意味し、構成中の「年金」の文字が「年を標準として定めた金額を定期的に給付する制度のもとで、支払われる金銭。」(いずれも広辞苑第五版)等を意味する語であるとしても、これらの文字を結合してなる本願商標は、同書・同大・同間隔で外観上まとまりよく一体的に書されており、「住宅年金」の文字が原審説示の如き「年金積み立てを担保に融資する住宅資金」や「年金積み立てを担保とした住宅資金の融資」であることを直ちに認識させるものとはいい難いものである。
また、当審において職権により調査するも、本願指定役務を取り扱う業界において、「住宅年金」の文字が、「年金積み立てを担保に融資する住宅資金」や「年金積み立てを担保とした住宅資金の融資」を表す等、役務の質等を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実も発見することができなかった。
そうとすると、本願商標は、特定の役務の質を具体的に表示するものとはいえず、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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