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Trademark Appeal Case

3文字略称の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−5971(T2008−5971/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GDS」の文字を標準文字で表してなり、第5類「歯科用材料」及び第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成19年1月24日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同20年3月10日付け提出の手続補正書により、第10類「医療用機械器具」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4793623号商標(以下「引用商標」という。)は、「GTS」の文字を標準文字で表してなり、平成15年1月9日に登録出願、第9類、第10類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年8月13に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標は、それぞれ前記1及び2の構成よりなるものであるから、該構成文字に照応して、本願商標からは「ジーディーエス」の称呼を生じ、また、引用商標からは「ジーティーエス」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「ジーディーエス」の称呼と引用商標より生ずる「ジーティーエス」の称呼を比較するに、両者は、「ジー」「エス」の音を共通にし、中間における「ディー」と「ティー」の音の差異を有するものである。

しかして、本願商標と引用商標は、共に欧文字を綴り合わせてなる一連の成語を形成するものではなく、アルファベット3文字を羅列してなるものであって、このような場合、発音に際しては一気一連というよりも一文字一文字を区切って明確に発音される場合が多いことから、発音上の係る事情と前述の音の差異とを考え合わせれば、本願商標と引用商標とは、称呼上相紛れることなく区別し得るものとみるのが相当である。

また、本願商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観においては、十分区別し得る差異を有するものであり、観念については、共に特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから比較することはできない。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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