結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−15332(T2005−15332/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PLANET EARTH PRODUCTS」の欧文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成7年9月21日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同10年7月17日付け提出の手続補正書により、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」に補正されたものである
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3344623号商標(以下、「引用商標」という。)は、「PLANET EARTH」の欧文字を書してなり、平成7年2月22日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、同9年9月5日に設定登録されたものである。
当審において、平成20年2月25日付けで出願人名義変更届が提出され、また、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成20年5月27日に登録名義人の表示変更(更正)の登録がされた結果、当該商標権者と本願商標の出願人(請求人)とは同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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