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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−3762(T2008−3762/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Histmeter」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第10類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年12月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、当該商標権は現に有効に存続している。

(1)登録第2344056号商標(以下「引用商標1」という。)は、「histo」の文字を横書きしてなり、昭和63年11月11日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録され、その後、同13年10月30日に商標権の存続期間の更新登録がされ、更に、同14年9月11日に指定商品を第9類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第4670491号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、平成14年9月6日登録出願、第20類「介護用ベッド」を指定商品として、同15年5月9日に設定登録されたものである。

(以下これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、「Histmeter」の文字を横書きしてなるところ、構成中、語頭部の「H」の文字と、それ以降の「istmeter」の文字とが、大文字と小文字の差異を有するとしても、該構成各文字は、同じ書体、同じ間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表されており、また、全体の構成文字より生ずると認められる「ヒストメーター」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ構成中の「meter」の文字部分が、「計量器。計器。特に、タクシーの自動料金表示器や、電気・ガスなどの自動計量器。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)の意味を有する語であるとしても、かかる構成にあっては、特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、本願商標は構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、取引に当たるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ヒストメーター」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標より、「ヒスト」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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