結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−10872(T2004−10872/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RALLY MONKEY」の欧文字を標準文字で書してなり、第25類、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2002年10月13日及び10月15日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成14年11月7日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における同15年10月6日付け手続補正書において、該手続補正書記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、米国のプロ野球チーム『エンゼルス』が、幸運のマスコットとして使用し、本願商標出願前には既に需要者、取引者の間に広く知られている『RALLY MONKEY』(以下「引用商標」という。)の文字よりなるから、これを、その指定商品又は指定役務に使用した場合、これに接する需要者、取引者は、恰も上記者またはその関連を有する者の取り扱いに係る商品又は役務であるかの如く商品又は役務の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「RALLY MONKEY」の欧文字を標準文字として書してなるものである。
ところで、近時、我が国において、米国のプロ野球(メジャーリーグベースボール)に関する報道が数多くなされ、連日、日本の前プロ野球選手(例えば、イチロー,松井秀喜,松坂大輔等)の活躍が報じられているところ、そのメジャーリーグの1球団名である「ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム」は、長谷川滋利元選手が所属(1997〜2001年)していたこともあり、その球団名及びその略称である「ロサンゼルス・エンゼルス」は、我が国においても、広く一般に知られているものと認められる。
しかしながら、当審において調査するも、「RALLY MONKEY」の文字が、当該球団のマスコット名である「Rally Monkey」を表している語として、我が国の一般需要者において、広く知られているものとは認めることができない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用するときには、前記球団のマスコット名を想起し連想して、当該商品及び役務を前記球団あるいは同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品及び役務であるかの如く誤信し、商品及び役務の出所を混同するおそれがあるものと判断することはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。