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結論

勝訴(請求認容)

商標「ぴったり」の品質表示性判断(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2008−882(T2008−882/J1))

審判番号
不服2008−882(T2008−882/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ぴったり」
争点(論点)
「ぴったり」の品質表示性判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−882(T2008−882/J1)・不服)は、本件商標「ぴったり」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ぴったり」の品質表示性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ぴったり」の文字を標準文字として書してなり、第5類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年10月27日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同19年8月1日付け手続補正書により、該手続補正書記載のとおりの指定商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ぴったり』の平仮名文字を横書きしてなるところ、指定商品との関係において、該文字よりは、『(身体などに)適合する、ピッタリ合う商品』程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、第3類の『前記に照応する商品、例えば、衛生マスク、眼帯、耳帯、生理帯、生理用ナプキン、胸当てパット』に使用されたときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ぴったり」の文字を標準文字として書してなるところ、該「ぴったり」の語は、「接合部に隙間やずれがなく密着しているさま。二つの物事が完全に合致しているさま。物事がふさわしかったり的中したりしているさま。続いていた状態が急に完全に停止するさま。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)等の意味を有し、他の語を伴うことによって、原審説示の如き意味合いを有する場合があるとしても、「ぴったり」の語のみからなる本願商標よりは、指定商品との関係よりして、直ちに特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難いものである。

また、当審において調査するも、本願商標が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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