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Trademark Appeal Case

「ぴったり」の品質表示性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−882(T2008−882/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ぴったり」の文字を標準文字として書してなり、第5類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年10月27日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同19年8月1日付け手続補正書により、該手続補正書記載のとおりの指定商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ぴったり』の平仮名文字を横書きしてなるところ、指定商品との関係において、該文字よりは、『(身体などに)適合する、ピッタリ合う商品』程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、第3類の『前記に照応する商品、例えば、衛生マスク、眼帯、耳帯、生理帯、生理用ナプキン、胸当てパット』に使用されたときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ぴったり」の文字を標準文字として書してなるところ、該「ぴったり」の語は、「接合部に隙間やずれがなく密着しているさま。二つの物事が完全に合致しているさま。物事がふさわしかったり的中したりしているさま。続いていた状態が急に完全に停止するさま。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)等の意味を有し、他の語を伴うことによって、原審説示の如き意味合いを有する場合があるとしても、「ぴったり」の語のみからなる本願商標よりは、指定商品との関係よりして、直ちに特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難いものである。

また、当審において調査するも、本願商標が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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