結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28662(T2006−28662/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ショコラヌーボー」の片仮名文字と「CHOCOLAT NOUVEAU」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第3類、第5類、第29類、第30類、第32類、第33類及び第35類に属する願書に記載されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年2月7日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同年12月25日付け手続補正書及び同20年4月25日付け手続補正書により補正された結果、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」、第5類「薬剤」、第30類、「菓子及びパン」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」及び第35類「広告,商品の販売に関する情報の提供」となったものである。
原査定において、「本願商標は、登録第918912号商標、登録第1492068号商標、登録第1889863号商標、登録第2262655号商標、登録第2293636号商標、登録第2302006号商標、登録第2448978号商標、登録第2532141号商標、登録第2543520号商標、登録第2560586号商標、登録第2710732号商標、登録第4207252号商標、登録第4261740号商標、登録第4599750号商標及び登録第4634171号商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標1」という。)並びに登録第2721489号商標(以下、「引用商標2」という。)とは「ヌーボー」の称呼、「新しい」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、指定商品及び指定役務も同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標2の商標権は、商標登録原簿によれば、平成19年5月16日存続期間満了により消滅しているものであるから、引用商標2を引用して本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨の拒絶の理由は、解消したものである。
そこで、以下、本願商標と引用商標1との類否について検討する。
本願商標は、前記1のとおり、「ショコラヌーボー」の片仮名文字と「CHOCOLAT NOUVEAU」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、外観上まとまりよく一体的に表現されているものであって、これより生ずる「ショコラヌーボー」の称呼も格別冗長というものでもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「ショコラ」及び「CHOCOLAT」の文字が、「チョコレート」の意味を有する仏語及びその表音であるとしても、かかる構成においては、これに接する需要者等は、構成全体をもって一体不可分の構成よりなる造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標よりは、その構成文字全体に相応して「ショコラヌーボー」の称呼のみが生ずるものといわなければならない。
してみれば、本願商標より「ヌーボー」の称呼、「新しい」の観念をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標1とが称呼及び観念において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
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