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Trademark Appeal Case

eSoundの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−33444(T2007−33444/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「eSound」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月15日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年11月21日付け手続補正書により、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,IP電話機,電話機,携帯電話機,電話用送受話機,ヘッドホン,スピーカー,マイクロホン,電話用アダプター,音声及びデータ送信装置,モデム,ルータ,構内交換機,電話交換機その他の電気通信機械器具,電子計算機,パーソナルコンピュータ,サーバーコンピュータ,携帯情報端末,大規模集積回路,コンピュータソフトウェアその他の電子応用機械器具及びその部品,火災報知機,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,金銭登録機」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願は、『eSound』の文字を書してなるところ、その構成中『e』の文字は(electronic)の略語で『電子の,インターネットの』等を指称する語として例えば『eBook,Eシネマ,eMail』のように使用されていることから、全体として『デジタル化された音声』であることを極めて容易に認識されるものと認める。そうとすると、本願商標は、その指定商品中、音声機能を有する商品及びその周辺機器について使用するときは、単に『デジタル化された音声信号に対応した商品』或いは『デジタル化された音声信号を利用した商品』であるという商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、これより生ずると認められる「イーサウンド」の称呼もよどみなく一気に称呼し得るものである。

そして、本願商標構成中の「e」の文字部分が、「電子の、インターネットの」などを意味するためのものとして、他の語と結合して使用されている場合があるとしても、「e」と「Sound」の文字とを結合した語が、原査定がいう「デジタル化された音声」を意味するものとして、一般に直ちに理解されているという事実は見出せないものである。また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、本願商標を構成する文字が商品の品質等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実は、発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、構成全体をもって、親しまれた既成の観念を想起し得ない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これを、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、いずれの商品について使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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