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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−21035(T2007−21035/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「METAL GEAR SOLID PORTABLE OPS」の欧文字を書してなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年8月28日に登録出願され、その指定商品については、原審における同19年6月18日付け手続補正書により、同補正書記載の商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1255705号商標は、「OPS」の欧文字を書してなり、昭和49年6月4日登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同52年3月7日に設定登録され、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、その後、平成19年1月17日に指定商品を第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

同じく、登録第1727152号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和56年4月21日登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同59年10月31日に設定登録され、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、その後、平成17年8月10日に指定商品を第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

以下、これらをまとめていうときは単に「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に表わされており、全体として特段の意味を表さない造語よりなるものと把握されるとみるのが相当である。

ところで、欧文字は、左横書きされて表されることが一般的であり、2以上の語を組み合わせた構成からなる商標に接する需要者、取引者は、その右側に位置する語が需要者の間に広く認識されている等の特段の事情がある場合を除き、左側に位置する語から右側に向かって順に認識するというのが相当である。

そうすると、本願商標から生ずると認められる「メタルギアソリッドポータブルオーピーエス」または「メタルギアソリッドポータブルオプス」の称呼がやや冗長であるとしても、かかる構成からなる本願商標にあっては、右側に表された「OPS」の欧文字部分を殊更、分断し、抽出して取引に資するとみるべき特段の事情を見出すことができない。

したがって、本願商標より「オーピーエス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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