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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−13334(T2007−13334/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SECONDSKIN」の文字を標準文字で表してなり、第25類「ドレス,ジャケット,スーツ,スカート,コート,セーター,カーディガン,チョッキ,ポロシャツ,寝巻き類,下着,帽子,手袋,ネクタイ,靴下,その他のニット製被服」を指定商品として、平成18年1月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第4514527号商標(以下「引用商標」という。)は、「セコンド スキン サテン」の文字を横書きしてなり、平成10年4月23日に登録出願、第25類「繻子織の被服」を指定商品として、平成13年10月19日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「SECONDSKIN」の文字を書してなるものであるところ、構成中の「SECOND」の語は、我が国において、「セカンド」又は「セコンド」と発音される英単語であるから、その読みに倣い「セカンドスキン」又は「セコンドスキン」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。そして、該文字は、特定の意味を有しない語であるから、一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

一方、引用商標は、前記のとおり、「セコンド スキン サテン」の文字を書してなるものであるところ、その構成中の「サテン」の文字部分は、「繻子(2002年11月1日株式会社三省堂発行「コンサイスカタカナ語辞典第2版」)」を意味し、同じく同コンサイスカタカナ語辞典第2版には「光沢が美しいので、服地にしたり、すべりがよいので裏地に用いたりする」とも記載されているものである。また、1998年5月3日株式会社同文書院発行「新・田中千代服飾事典」には「サテン(織物の基本的な組織の1つで同時に織物の名称でもある)」と記載されているものである。よって、「サテン」は、なめらかで光沢のある布地として、服地や裏地に普通に用いられているものであるから、引用商標に接する需要者は、引用商標を使用した商品の原材料が「サテン」であると理解し、「セコンド スキン」の文字部分を自他商品の識別機能を有するものと認識するとみるのが相当である。

そうすると、引用商標は、構成文字全体に相応して「セコンドスキンサテン」の称呼を生ずるほか、「セコンド スキン」の文字部分より、単に「セコンドスキン」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。そして、該文字部分は、特定の意味を有しない語であるから、一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標は、「セコンド スキン」の称呼を同一にする類似の商標といわなければならない。

しかも、本願商標と引用商標は、いずれも同一の称呼を生ずる造語であるから、観念上の差異が称呼の類否の判断に影響を及ぼすということもない。

さらに、本願商標と引用商標は、前記のとおり、前者が欧文字からなるもの、そして、後者が片仮名文字からなるものという点で外観上の差異を有してはいるものの、いずれも通常の欧文字及び片仮名文字をありふれた字体で横書きしたにすぎず、外観において特段強い印象を与えるものではなく、さらに、本願の指定商品を取り扱う分野において、電話等の口頭による商取引も普通に行われている点を考慮すれば、本願商標と引用商標の外観上の差異が、称呼の共通性を凌駕するほどのものとはいえない。

したがって、本願商標と引用商標とは、観念において比較することはできず、外観上において顕著な差異を有しないものであって、かつ、称呼を共通にするものであるから、観念、外観及び称呼について総合的に考察すれば、相紛わしい類似の商標といわざるを得ないものである。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品と認められる。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、それらは、商標の構成等において本件とは事案を異にするものである。そして、本願商標と引用商標との類否判断は、両商標について個別具体的に行えば足り、過去の登録例の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるところ、本願商標については上記のとおり判断するのが相当であるから、請求人の主張は、採用することはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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