sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標権満了による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−26531(T2006−26531/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RAPID」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月15日に登録出願され、その後、指定商品については、平成12年12月25日及び同14年6月26日付け手続補正書により、最終的に第9類「画像・データのレビュー及び処理で使用するためのコンピュータソフトウェアその他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第3315130号商標(以下「引用商標」という。)は、「Rapid」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成7年4月24日に登録出願、同9年5月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

商標登録原簿の記載によれば、引用商標は、平成19年5月30日に商標権存続期間が満了し、その抹消の登録が同20年2月27日になされたことを確認し得た。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

したがって、原査定は、取り消すべきである。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。