結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−1004(T2008−1004/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「中古車おさがし専門店」の文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年3月6日に登録出願され、その指定商品については、当審における同20年4月23日付け手続補正書により、同補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、これをその指定商品に使用しても、「利用者のニーズにあった中古車を提供する販売店」程度を認識させるに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり「中古車おさがし専門店」の文字よりなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「チュウコシャオサガシセンモンテン」の称呼もやや冗長であるとしても、無理なく一連に称呼し得るものである。
しかして、本願商標は、これを「中古車」、「おさがし」及び「専門店」の各文字に分断して、それぞれを個別にみれば、原審説示のような意味合いを看取させるとしても、前記したように、本願商標は、不可分一体の構成よりなるものであるから、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査するも、商品「中古自動車」を取り扱う業界において、「中古車おさがし専門店」の文字自体が、不特定多数の者により取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品について、請求人の出所に係る商品を指称する商標として、自他商品の出所識別標識としての機能を十分に果たしているというのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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