sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「PRUMIE」の引用商標の指定商品取消(第4条第1項第11号|審判不服2007−17785(T2007−17785/J1))

審判番号
不服2007−17785(T2007−17785/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PRUMIE」
争点(論点)
引用商標の指定商品取消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−17785(T2007−17785/J1)・不服)は、本件商標「PRUMIE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の指定商品取消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PRUMIE」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成18年6月22日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同19年6月26日付け手続補正書をもって、「電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2333326号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標に係る指定商品は、当審において、前記1のとおり補正されたものである。

一方、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品」についての商標登録が平成19年10月2日付けの審決により取り消され、その確定の登録が同年12月6日にされたものである。

そうすると、本願商標に係る指定商品は、引用商標に係る指定商品と非類似の商品となったものと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品において互いに類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。