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Trademark Appeal Case

引用商標の指定商品取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−17785(T2007−17785/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PRUMIE」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成18年6月22日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同19年6月26日付け手続補正書をもって、「電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2333326号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標に係る指定商品は、当審において、前記1のとおり補正されたものである。

一方、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品」についての商標登録が平成19年10月2日付けの審決により取り消され、その確定の登録が同年12月6日にされたものである。

そうすると、本願商標に係る指定商品は、引用商標に係る指定商品と非類似の商品となったものと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品において互いに類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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