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Trademark Appeal Case

造語商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−26629(T2007−26629/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「META−NAIL」の欧文字と「メタネイル」の片仮名とを二段に横書きしてなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年5月26日に登録出願され、その指定商品については、同19年4月26日付け手続補正書により、同補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『META−NAIL』の欧文字と『メタネイル』の片仮名文字を二段に横書きしてなるところ、『META』の文字部分は、『高次の』の意味合いのある英語を、『NAIL』の文字部分は、『骨片端固定用(金属、骨)小釘』の意味合いのある英語を連綴したものと認められ、全体として、これよりは、『高次の骨片端固定用小釘』の意味合いを理解、認識させるから、これを本願の指定商品中、『整形外科用釘,大腿骨用釘』に使用するときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成中の欧文字部分は「META」の文字と「NAIL」の文字とを同じ書体、同じ大きさで「−」で結合し、左右軽重の差がなく、外観上まとまりよく一体的に表されており、また、「メタネイル」の片仮名文字は、該欧文字部分から生ずる称呼を特定したものと無理なく理解できるものであって、本願商標より生ずると認められる「メタネイル」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、たとえ、「META」の文字が「高次の」、「超越した」の意味を表す接頭語として理解される場合があり、「NAIL」の文字が「釘」の意味を有するものとして一般に知られているとしても、それぞれが結合された「META−NAIL」からは、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、本願商標は、むしろ、その構成中の文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、該文字がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示したものと認識させるものではなく、自他商品の出所識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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