結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−32006(T2007−32006/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「江戸おせち」の文字を標準文字で表してなり、第30類「べんとう」を指定商品として、平成18年12月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『江戸時代のおせち料理』を認識させる『江戸おせち』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、『江戸時代に作られていたおせち料理風のべんとう』を認識、理解させるに止まり、これをその指定商品に使用するときは、単に該商品の品質を表示するにすぎないので、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「江戸おせち」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「江戸」の語が「東京の旧名。」の意味を、また、「おせち」の文字が「正月や節句のごちそうに用いる煮しめ料理。おせち料理。」等の意味をそれぞれ有する語(いずれも株式会社岩波書店 広辞苑第五版)であり、ともに広く一般に知られた語であるとしても、これらの語を一連に表された本願商標全体よりは、直ちに原審説示のごとき意味合いを認識させるものとはいい難いばかりでなく、当審において調査するも、これらの文字が、本願の指定商品について品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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