結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−21677(T2007−21677/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「幸せの青いハンドタオル」の文字を横書きしてなり、第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年11月6日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4771120号商標(以下「引用商標」という。)は、「幸せの黄色いタオル」の文字を標準文字で書してなり、平成15年9月16日に登録出願され、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年5月14日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「幸せの青いハンドタオル」の文字からなるものであるところ、この構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって纏まりよく表されており、この構成にあって「幸せの」の部分に限定して称呼しなければならない格別の事情も認められない。そして、構成文字全体から生ずる称呼も一気に称呼し得るものである。
したがって、本願商標は、「シアワセノアオイハンドタオル」のみの称呼を生じるというのが相当である。
してみると、本願商標から「シアワセノ」の称呼をも生ずるとしたうえで、本願商標が引用商標と「シアワセノ」の称呼を共通にする類似の商標であると判断して、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。