結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−1423(T2008−1423/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「B−FLOOR」の欧文字を標準文字で表してなり、第6類及び第19類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年11月8日に登録出願、その後、指定商品については、同19年9月4日付け手続補正書により、第6類「金属製床専用材料」及び第19類「木製床材,リノリューム製床材,プラスチック製床材,床用合成建築専用材料,アスファルト製床材,ゴム製床材,石灰製床材,石こう製床材」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品番、規格等を表す記号、符号として取引上類型的に使用されているローマ文字の1字である『B』の文字と『床、床板』等を意味する英語として知られる『FLOOR』の文字をハイフン(−)を介して『B−FLOOR』と書してなるにすぎないから、これをその指定商品に使用するときは、これに接する需要者、取引者は、単に『(品番等が『B』である)床用の商品(例えば、床板、床材、床用の音響吸収材等)』であると理解するにとどまり、何人かの業務にかかる商品であるかを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「B−FLOOR」の欧文字を横書きしてなるところ、これは、英文などで二語以上の単語を一つの語として表記するときに用いる符号であるハイフン(−)を介して、「B」と「FLOOR」の各文字を同じ大きさ、同じ書体で視覚上まとまりよく一体的に表してなるものであり、その構成全体から生ずると認められる「ビーフロア」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中の「B」の文字が、商品の品番等を表す記号、符号の一類型と理解される場合があり、また、「FLOOR」の文字が「床、床板」等の意味を有するものであっても、これらをハイフン(−)で結合した構成からなる本願商標にあっては、原審説示のような意味合いを表すものとして直ちに理解できるものともいい難く、むしろ、構成全体をもって、一体不可分の造語を表したものとして把握、認識されるとみるのが自然である。
また、当審において、職権をもって調査するも、「B−FLOOR」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものであり、かつ、いずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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