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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−25345(T2007−25345/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「四法対照」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電子出版物」及び第16類「印刷物」を指定商品として、平成18年9月22日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成19年4月25日付けの手続補正書により、第9類「四つの法律を対比した電子出版物」及び第16類「四つの法律を対比した印刷物」と補正された後、さらに、当審における平成19年12月10日付けの手続補正書により、第9類「特許法・実用新案法・意匠法及び商標法を対照させた電子出版物」及び第16類「特許法・実用新案法・意匠法及び商標法を対照させた印刷物」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、四つの法律を対比した電子出版物、四つの法律を対比した印刷物に使用しても、単にその商品の内容を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「四法対照」の文字を書してなるものであるところ、その構成中の「四法」文字部分は、その指定商品との関係から、「特許法・実用新案法・意匠法及び商標法の四つの法律」を表したと理解されるものであり、また、「対照」の文字部分は、「他と照らし合わせること。見くらべること。くらべ合わすこと。」(広辞苑第5版)を意味する語と認められる。

しかしながら、本願商標は、「四法」と「対照」の両語を一体不可分に結合したものであり、これが本願商標に係る指定商品の分野において、商品の品質(内容)を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は見いだせない。

してみると、本願商標は、構成文字全体をもって、一種の造語を表したと理解されるというのが相当であり、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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