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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−33426(T2007−33426/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−33426(T2007−33426/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−33426(T2007−33426/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SEAFOOD MEISTER」の文字と「シーフードマイスター」の文字とを二段に書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年8月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『SEAFOOD MEISTER』の欧文字と、その表音である『シーフードマイスター』の片仮名文字を2段に書してなるところ、『SEAFOOD』の文字は、『魚介類・海藻など水産品の総称』の意を有し、『MEISTER』の文字は、『専門家、大家』等の意味を有する語であることから、全体として『魚介類・海藻などの水産品に関する専門家』程度の意味合いを理解させるものであり、これを本願指定役務について使用するときは、魚介類・海藻などの水産品に関する専門家を養成することを目的とする役務であることを認識させるにすぎず、単に役務の質、提供の内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記に照応する役務以外の指定役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「SEAFOOD MEISTER」の文字と「シーフードマイスター」の文字とを二段に書してなるところ、その構成中の「SEAFOOD」及び「シーフード」の文字は、「魚介類・海藻など水産品の総称」の意味を有する語として、一般に使用されており、また、「MEISTER」及び「マイスター」の文字は、「専門家、大家」を表す語として一般に使用されているところ、これらを結合して二段に書した構成からなる本願商標が、原審説示の意味合いを暗示させるものであるとしても、これが、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の役務の質、特性等を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。

また、当審において調査したところによれば、本願の指定役務を取り扱う業界において、請求人が理事を務める協会が本願商標を使用している事実は認められるものの、それ以外に、該文字が取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、役務の質を表すものとして認識され得るものでなく、全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果し得るものであり、また、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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