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Trademark Appeal Case

称呼同一と外観・観念の相違

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−3654(T2007−3654/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「やまじゅう」の平仮名文字を縦に書してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月19日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同18年5月17日付け手続補正書により、該手続補正書記載のとおりの指定商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2702694号商標(以下「引用商標」という。)は、後掲の構成よりなり、昭和60年12月23日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年1月31日に設定登録され、その後、同16年10月19日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同17年7月27日に指定商品を第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの指定商品に書換登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「やまじゅう」の平仮名文字を縦書きにしてなるから、これより「ヤマジュウ」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語よりなるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、後掲のとおり、「∧(ヤマ形)」の記号と漢字「十」及び「上」を組み合わせてなるものであり、暖簾記号として理解されるとみるのが相当であるから、その構成全体より「ヤマジュウ」の称呼を生じるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは「ヤマジュウ」の称呼を同じくするものである。

次に、観念についてみるに、前記の文字構成よりなる本願商標は、特定の意味合いを有しない造語であり、また、引用商標は、一種の暖簾記号を表したものと理解させるから、観念上類似するものではなく、かつ、両商標は前記のとおりの構成よりなるから、外観においても明らかに相違するものである。

ところで、暖簾記号においては、例えば「∧(ヤマ形)」の記号と漢字「十」、「重」、「住」の組み合わせた暖簾記号も存在するところ、これらよりも「ヤマジュウ」の称呼を生じることから、自他商品の識別においては、外観上の相違がより重視されることが少なくない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「ヤマジュウ」の称呼を同じくするものではあるが、観念において相紛れるおそれがなく、かつ、外観において明らかに異なることを勘案すれば、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのあるとはいえない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由によっては、本願を拒絶すべきでない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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