結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−32225(T2007−32225/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は「吸水ウェア」の文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,大人用紙オムツ,失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成18年11月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『水分を吸いとること』を意味する『吸水』の文字と、『身につけるもの』の意味合いを有する英語の『Wear』の表音を片仮名表記した『ウェア』の文字とを、『吸水ウェア』と一連に標準文字で表してなるものですから、その指定商品中の『生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,大人用紙オムツ,失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着』に使用するときは、『水分を吸いとる(ウェアである)生理帯・生理用タンポン・生理用ナプキン・生理用パンティ・衛生又は生理用パンティライナー・脱脂綿・ばんそうこう・包帯・失禁用ナプキン・失禁用パッド・失禁用パンツ・失禁用ライナー・大人用紙オムツ・失禁用おしめ・失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着』を認識させるにとどまり、自他商品を識別するための標識としての機能を有せず、単に商品の品質、機能を表示したものにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「吸水ウェア」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の、「吸水」の文字が「物体・生体・機械などが水を吸うこと」等の意味を有する語として、また、「ウェア」の文字が「着るもの、衣類、服」等(何れも「広辞苑第五版」)の意味を有する語として、一般によく知られていることから、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審で説示する「水分を吸いとるウェア」如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、直ちに特定の商品の品質、機能を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるとはいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「吸水ウェア」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、機能を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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