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Trademark Appeal Case

DBDの記述性と指定商品補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−3331(T2007−3331/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DBD」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月12日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における同年10月31日付け及び当審における同20年5月26日付け手続補正書により、最終的に、第9類「病気診断の支援に使用する情報及び処置を記憶した光ディスク・磁気ディスク・CD−ROM」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『DBD』と表してなるところ、指定商品との関係において該語は、『データーベースアクセスのためのインターフェース及び、そのモジュルとしての対応ドライバ(プログラム)を表すもの』として、広く使用されていることが認められることから、これを本願商標の指定商品中、これに照応する商品に使用したときには、単に商品の品質(内容)を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり補正された結果、原査定において商品の品質(内容)を表示するとされた商品は全て削除されたと認められるものである。

また、本願商標は、これを補正後の指定商品に使用しても、商品の品質について誤認が生ずるものとは認められない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及びに同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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