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結論

勝訴(請求認容)

商標「GENENEWS」の造語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−31091(T2007−31091/J1))

審判番号
不服2007−31091(T2007−31091/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「GENENEWS」
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−31091(T2007−31091/J1)・不服)は、本件商標「GENENEWS」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GENENEWS」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類及び第10類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年6月7日に登録出願され、その後、指定商品については、同19年4月17日及び同19年11月16日付け手続補正書により、第5類に属する前記手続補正書記載の商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、以下の旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「遺伝子情報、遺伝子ニュース」を意味する「GENENEWS」の欧文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品中、例えば「ゲノム・プロテオーム・遺伝子発現プロファイルに関する情報を記録した光ディスクその他の電子媒体」など上記意味合いに照応する商品に使用するときは、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願に係る指定商品中、第5類「臨床用の診断アッセイ及び診断検査キット,アッセイ・核酸プライマー・核酸プローブ・酵素・バッファタンパク質・抗体・および生物由来原料による分子アレイからなる臨床用又は医学用の診断用薬剤」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(3)本願に係る指定商品中、第10類「ゲノム・プロテオーム・遺伝子発現プロファイルに関する情報を記録した光ディスクその他の電子媒体,診断・予後・予知診断・治療又は臨床・実験・医学・化学の研究開発に用いる臨床用の診断アッセイ及び診断検査キット,疾病リスク因子・治療反応の特定に用いる予後検査キット」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確で、その内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第10類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、「GENENEWS」の欧文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく書されており、これより生ずると認められる「ジーンニュース」の称呼も一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ「GENE」の文字が、「遺伝子、因子」を意味し、「NEWS」の文字が「ニュース、記事」等(いずれも株式会社研究社「研究社ユニオン英和辞典」第2版)の意味を有しているとしても、かかる構成よりなる本願商標を、その指定商品について使用したときには、直ちに、原審説示の如き意味合いを看取し得るとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査しても、「GENENEWS」の欧文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことができなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

(2)商標法第6条第1項及び第2項について

本願に係る指定商品は、前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確で、かつ、政令で定める商品の区分に従ったものになり、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

(3)まとめ

以上のとおり、原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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