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結論

勝訴(請求認容)

商標「テレビパソコン」のテレビパソコンの品質誤認性(第4条第1項第16号|審判不服2005−2216(T2005−2216/J1))

審判番号
不服2005−2216(T2005−2216/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「テレビパソコン」
争点(論点)
テレビパソコンの品質誤認性
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−2216(T2005−2216/J1)・不服)は、本件商標「テレビパソコン」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「テレビパソコンの品質誤認性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「テレビパソコン」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月11日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同15年11月19日付け手続補正書及び当審における同18年11月16日付け手続補正書により補正され、最終的に「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲーム用プログラムを記憶させたROMカートリッジ・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード・その他家庭用テレビゲームおもちゃの部品及び付属品,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたROMカートリッジ・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」になった。

2 原査定における拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『テレビパソコン』の片仮名文字を標準文字をもって書してなるところ、インターネット情報等によると、当該『テレビパソコン』の文字は、『テレビを見ることのできるパーソナルコンピュータ』ほどの意味合いを容易に認識させるものと認められる。

そして、平成15年11月19日付け手続補正書により補正された指定商品中『電気通信機械器具、家庭用テレビゲームおもちゃ』などとの関係においても、テレビ本体にインターネット接続機能を付加したもの、またテレビゲーム機などにインターネット接続機能が付加され、テレビ画面でネット・サーフィンを楽しむことができるものが存する実情がある。

そうとすると、本願商標を前記商品等に使用するときには、該商品がインターネット接続機能などのパソコンと同等の機能を有するものとして、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「テレビパソコン」の文字を標準文字で書してなるところ、これよりは、補正後の指定商品ついて、原審説示の如き意味合いを直ちに認識し、理解されるとはいい難いものである。

そして、当審において職権をもって調査したところ、請求人が本願商標をその指定商品中「家庭用テレビゲームおもちゃ」に使用している事実は認められたが、本願商標を構成する文字が、本願の指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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