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結論

敗訴(請求棄却)

商標「REPLAY」と「ショーウィンドーの装飾,その他の広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売…」の称呼類似と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2007−7902(T2007−7902/J1))

審判番号
不服2007−7902(T2007−7902/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「REPLAY」引用商標「ショーウィンドーの装飾,その他の広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売…」
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2007−7902(T2007−7902/J1)・不服)は、本件商標「REPLAY」と引用商標「ショーウィンドーの装飾,その他の広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「REPLAY」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年3月1日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同15年3月3日付け手続補正書により、第35類「フィルムのファイリング,カセットのファイリング,ビデオテープのファイリング,コンピュータによるファイルの管理,書類又は磁気テープ・磁気ディスクのファイリング,書類の封入,書類の発送の代行,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4192793号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成8年5月28日に登録出願、第35類「ショーウィンドーの装飾,その他の広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,財務書類の作成,職業の斡旋,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,速記,筆耕,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」を指定役務として、同10年10月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、上記1のとおり、「REPLAY」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字が、「録音、録画の再生」等の語義を有する英語であって、「リプレー」と発音されるものとして、一般に広く知られていることから、これよりは、「リプレー」の称呼及び「録音、録画の再生」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり、菱形様の図形内の中央に大きく顕著に表された「REPLAY」の文字を配し、さらに、該文字の上方に王冠、楯及びリボンを組み合わせてなる図形を、同じく下方に極めて小さく、湾曲して表された「STORES」の文字をそれぞれ配してなるところ、これが常にその構成全体をもってのみ認識されるとみるべき特段の事情は見いだし得ず、また、該菱形様の図形内に配された前記図形及び各文字部分は、視覚上、それぞれが容易に分離して看取、把握され得るものである。

そうとすると、引用商標をその指定役務について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その構成中の中央に大きく顕著に表された「REPLAY」の文字部分に着目し、これより生ずる「リプレー」の称呼及び「録音、録画の再生」の観念をもって取引に資することも少なくないというのが相当である。

してみれば、引用商標は、その構成中の「REPLAY」及び「STORES」の文字部分に相応して、「リプレーストアーズ」の称呼を生ずるほか、該「REPLAY」の文字部分に相応して、単に「リプレー」の称呼をも生じ、かつ、「録音、録画の再生」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、前記のとおり、両商標は、「リプレー」の称呼及び「録音、録画の再生」の観念を共通にするものであるから、外観上の相違を考慮してもなお、互いに紛れるおそれのある類似の商標というのが相当であり、また、本願商標の指定役務中には、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務が含まれているものと認められる。

(2)請求人(出願人)は、原審における平成14年8月12日付けの意見書において、引用商標の商標権について譲渡交渉を行うので、暫時審査の猶予を願う旨述べ、その後も同旨の意見書の提出を繰り返し、さらに、同17年11月15日付け上申書において、引用商標の指定役務のうち、本願商標の指定役務と抵触するものを放棄することで引用商標の商標権者と合意したので、暫時審査の猶予を願う旨述べていたところ、原審では、同18年12月13日付けで、請求人(出願人)が意見書等において述べる事情を考慮しても、さらに審査を猶予することは適当ではない旨付記して本願を拒絶したものである。

そして、請求人は、平成19年5月23日付け手続補正書において、本件審判の請求の理由として、引用商標の商標権について譲渡がされたことより、手続をとるための時間が必要となったことから、暫時審理の猶予を願う旨述べ、さらに、同年7月23日付け上申書においても、同旨述べているが、その後、相当の期間を経過するも、引用商標の商標権について、商標登録原簿上、何らかの手続がなされた事実は認められない。

(3)以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

また、上記(2)において述べた本件に係る登録出願から現在に至るまでの経緯に照らせば、本件について、これ以上審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとした。

よって、結論のとおり審決する。

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