結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−31651(T2007−31651/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ECヒュームコントロールシステム」の文字を標準文字により表してなり、第7類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年5月30日に登録出願され、その後、指定商品については、同19年3月12日及び同20年2月8日付け手続補正書により、第7類に属する前記補正書記載の商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ECヒュームコントロールシステム』の文字を書してなるところ、これからは『(品番等がECである)ヒューム用の制御装置を結合して構成された商品』の意味を認識させるから、これを本願指定商品中、例えば『樹脂の溶融により発生した油煙の捕集装置』に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、その構成中の前半の「EC」は欧文字、後半の「ヒュームコントロールシステム」は片仮名文字と、それぞれ異なる文字より構成されて外観上の一体感が乏しく、構成文字全体から生じる「イーシーヒュームコントロールシステム」の称呼も冗長に亘るものである。
しかして、本願商標は、その構成中の「EC」の欧文字が商品の規格、型式等を表すための記号、符号として認識される場合があるとしても、構成中の「ヒュームコントロールシステム」の文字部分は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で視覚上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、これより生じると認められる「ヒュームコントロールシステム」の称呼もやや冗長に亘るとしても、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、該「ヒュームコントロールシステム」の文字部分が原審説示の「ヒューム用の制御装置を結合して構成された商品」のごとき意味合いを暗示させるとしても、かかる構成においては、これを本願指定商品に使用した場合、特定の商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものとは認められないところであるから、本願商標は、その構成中の「ヒュームコントロールシステム」の文字部分全体が一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査したが、本願商標がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するためのものとして取引上普通に使用されているという事実は見出せなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず、かつ、商品の品質等について誤認を生じるおそれはないものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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