結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−8576(T2007−8576/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TT−BRONZE」及び「TT−ブロンズ」の文字を二段に書してなり、第11類及び第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年6月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『TT−BRONZE』及び『TT−ブロンズ』の各文字を二段に書した構成よりなるところ、商品の記号、符号を表したものと理解され、極めて簡単で、かつ、ありふれた『TT』と、商品の色彩を表したものと理解される『BRONZE』及び『ブロンズ』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないもの認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「TT−BRONZE」の文字及び該文字の「BRONZE」の文字部分の表音を片仮名で表した「TT−ブロンズ」の文字を二段に書してなるものであるところ、該構成は、全体としてまとまりよく一体的に看取される態様で表されており、これより生ずると見られる「ティーティーブロンズ」の称呼も格別冗長なものとはいい得ないばかりでなく、本願商標は、識別力の弱いアルファベットの2文字「TT」と、「ブロンズ色」等を意味する英語である「BRONZE」又は「ブロンズ」の文字とを、ハイフン「−」を介して、軽重の差がなく結合したものと認識されるものであるから、その構成全体をもって、特別の観念の生じない一種の造語を表したものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品か認識することができない商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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