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Trademark Appeal Case

結合語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−15202(T2005−15202/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ビジネスプラットフォーム」の文字を横書きしてなり、第35類、第36類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年4月21日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同17年1月7日付けの手続補正書により、該手続補正書に記載されたとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『ビジネスプラットフォーム』の文字を書してなるが、構成中の『ビジネス』の文字は『事務、実務、実業、商業の取引』(広辞苑)の意を有し、それに続く『プラットフォーム』はコンピュータ関係においては、『コンピュータ・システムの基盤となるハードウェアやソフトウェアなどを指す。』(和英コンピュータ用語大辞典第3版)の意を有することから、全体として『商業取引の為のコンピュータハードウェア及びソフトウェア』を理解させることから、このようなものを本願指定役務中の『電子商取引』または、『コンピュータ関連の役務』に使用しても、これに接する需要者は前記の意味合いを認識するにとどまり、これが何人の業務に係る役務であると認識することが出来ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ビジネスプラットフォーム」の文字を書してなるところ、その構成文字を個々にとらえてみれば、原審説示の如く「ビジネス」の文字が「事務、実務、実業、商業上の取引。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味を有し、また、「プラットフォーム」の文字が「コンピュータシステムの基盤となるハードウェアやソフトウェアなどを指す。」(日外アソシエーツ 和英コンピュータ用語大辞典第3版)といった意味を有するとしても、これら構成文字全体は、外観上まとまりよく一体のものとして把握し得る構成よりなるものであり、かかる構成よりなる本願商標を、その指定役務に使用した場合には、これに接する取引者・需要者は、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、むしろ、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

また、当審において職権により調査するも、該文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表すものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできなかった。

そうとすると、本願商標は、その指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標とはいえず、また、役務の質についても誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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